マニフェスト制度・産業廃棄物処理の流れ
きょう(2018.4.10)の読売新聞に、
理財局、口裏合わせ依頼
ごみ撤去費 森友側は拒否
という見出しの記事(↓)が掲載されています。
私は詳しく知っていないのですが、不法投棄などの不正行為を防ぎ、適正に産業廃棄物を処理することを目的にして、マニフェスト制度が導入されています。
ネットで検索したところ、
公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター
のHPを見つけました。
このHPによれば、産業廃棄物の発生(排出)から処理にいたるまで、マニフェスト伝票が産業廃棄物といっしょに動いて行き、処理完了後、戻ってきたマニフェスト伝票によって、
排出事業者が適正に産業廃棄物の処理が完了した
ことを確認するシステム、それがマニフェスト制度である、ということになります。
マニフェスト制度に基づいて、発生した産業廃棄物の処理をしているとすれば、発生した産業廃棄物の量を増やすとか減らすといったことができる、そんな余地はどこにもないのではないかと素人ではありますが、私にはそのように思えるのです。
また、会計検査院による検査が実施されたとのことですが、産業廃棄物処理の委託契約書や保存してあるマニフェスト伝票をチェックすれば、
いつ、なにを、どこへ、だれが運び、だれが処理したのか・・・
といったことが一目瞭然にわかるはずではないのかな、とも思うのです。
マニフェスト伝票の保存期間は、5年間(↑)とのことです。
理財局の職員が本気で口裏合わせができると思い、森友側の弁護士に対して、
トラック何千台も走った(↑)
という虚偽の説明をするように依頼したとすれば、あまりにもお粗末な行為であったのではないかな・・・と、いろいろな制度をよく知らない私でさえ、そんなふうに思えてなりません。
この社会には、いろいろな制度がつくられていて、それらがきちんと守られていれば、ごまかしはできないよ、ということかもしれません。
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