2019年9月21日土曜日

私は納得できない!

自然災害と損害賠償

ある方と話していたとき、市原市にあるゴルフ練習場のネットと柱が、近隣の住宅等に倒れたことが話題になりました。

ある方: 自然災害だから損害を賠償する責任がないというけれど、ゴルフ練習場のネットと柱が倒れて、住宅を壊されたのに、損害を賠償しなくてよいとは、そんな法律、制度はおかしい。私は納得できない!

私: ゴルフ練習場の柱が腐食していて、強風でなくても倒れてしまうような、そんな危ない状況であったとか、ゴルフ練習場の経営者(責任者)になんらかの責任があるということになれば、被害を受けた住宅の損害を賠償してもらえることもあるとは思いますが、それには柱の強度などについて、専門家の調査(鑑定)を得ることが必要になるかもしれません。

ある方: ゴルフ練習場のネットと柱が倒れて住宅を壊したのだから、四の五の言わずにゴルフ練習場の経営者は、壊した住宅などに与えた損害額の全額を賠償すべきではないか。



私: あなたの家の屋根は、しっかりつくってあると思いますが、もしあなたの家の屋根が強風で吹き飛び、隣家を壊してしまったというとき、あなたは隣家の損害額を賠償しますか。また、数軒にもわたって、大きな損害を与えてしまい、簡単に支払える金額でなくても、あなたは損害額の全額を賠償する気がありますか。そもそも支払える財力がありますか。

ある方: 私の家の屋根が吹き飛んだのであれば、それは私が損害を賠償しなくては・・・、でも、あまりにも多額なものとなれば、支払いたくても支払えないかも・・・。

私: いつ吹き飛んでもおかしくない屋根であったとすれば、損害賠償の責めを免れることが難しいかもしれませんが、必要な強度が備わっていたにもかかわらず、強風(突風)で屋根が吹き飛んでしまったというとき、その建築物の所有者に責めを負わせなくていいじゃないか、というのが自然災害にともなう損害賠償の考え方であると思います。

ある方: でも、自分が被害を受けたときに、その考えは納得できない。



私: 千葉県で起きたことは、かならず群馬県でも起きると思うのです。それは、自然災害が多発していることと、群馬県でも山林、農地がますます荒廃してきていて、樹木などが電柱に覆いかぶさっているところがいっぱいあるからです。
自分の家の山林の樹木が道路にはみだしているとか、強風や降雪で折れた枝が道路に落下しかねないとか・・・、そういった心配があるときは、速やかに伐採とか剪定などを行い、つねに安全な状態にしておくべきかと思います。
 

ある方: そんなこと言ったって、この地域も年寄りばかりになってしまって、自分ひとりが動くだけでもたいへんな状況であり、お金を出して、業者さんに伐ってもらうなんて、国民年金だけで細々生きている年寄りには、まったく無理なこと、どうにかしたいと思っても、どうにもできないのが現実ということではないか。



私: 道路にはみ出していたり、電線に木の枝が覆いかぶさっていても、道路管理者や電力事業者がうるさくいわず、ときに危ない状況だからと判断して、道路管理者や電力事業者が枝おろしなどを行うが、隣の家の木が大きくなり、あなたの家の屋根や宅地内に枝が張り出してきたら、あなたはどうしますか。

ある方: 枝を切ってくれ、と隣に言うよ。

私: 自分の家のもの、自分が管理しているものは、いつも適正に管理して、まわりに迷惑をかけないように気をつける、これが私たち全員に必要な心がけということになりますかね・・・。

ある方: 自然災害だからということで、状況や条件によっては、損害賠償の責任を免れられるというのは、やはり納得できないな・・・。

私: 立場を変えてみれば、よくわかるのではないかと思うのですが・・・。

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